裁判員制度は陪審員制や参審制とは違う




裁判員制度と似ていると言われる2つの制度があります。1つは陪審員制、もう1つは参審制です。

陪審員制はアメリカ・イギリスなどで採用されており、有罪か無罪かを判断する犯罪事実の認定には国民から選ばれた陪審員が行います。加えて、法解釈と量刑は裁判員が行います。陪審員と裁判員の役割が明確に分かれているんですね。

参審制はドイツ・フランスなどで採用されており、裁判官と参審員の合議体が量刑、犯罪事実の認定、法律問題についての判断を行います。参審員+裁判官によって判断を下すという意味では、裁判員制度と同じですね。

裁判員制度は、事件ごとに選定された裁判員が裁判官と合議体を作り、犯罪事実の認定、量刑を行います。裁判官は法的解釈を行います。
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